群馬県の不動産【賃貸】アパート・マンション・一戸建て・テナント

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GS倶楽部会員規約

第1章 総則

第1条(適用関係)

  1. この会員規約は、株式会社群馬総合土地販売(以下「当社」といいます。)が株式会社アクトコール(以下「提供元」といいます。)を通じて運営するGS倶楽部(以下「本サービス」といいます。)の提供及びその利用に関して適用されます(以下「会員規約」といいます。)。
  2. 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規定はこの会員規約の一部を構成するものとし、この会員規約に定める内容と異なる場合、諸規定の内容が優先されます。

第2条(定義)

  1. 「サービス対象物件」とは、当社が、本サービスを提供する住戸をいいます。
  2. 「会員」とは、サービス対象物件に居住する方で当社所定の方法で申請し、当社が登録した個人をいいます。
  3. 「利用者」とは、会員及びその同居人をいいます。

第3条(本サービスの利用)

  1. 利用者は、この会員規約の定めるところに従い、本サービスを利用することができます。
  2. 会員は、同居人による本サービスの利用に際して、同居人にこの会員規約及び諸規定の定めを遵守させる義務を負うものとします。

第4条(本サービスの料金)

  1. 会員は本サービスの利用に関して、月額980円(消費税込)(以下「基本料金」といいます)を支払うものとします。
  2. 基本料金については、本サービスが開始する日の属する月から、本サービスが終了する日の属する月まで発生します。但し、1ヶ月に満たない場合には、1ヶ月を30日として日割計算とします。
  3. 基本料金の支払いに関して、会員は当社に対し、当社が別途定める方法にて支払うものとします。
  4. 当社へ支払われた基本料金は、途中退会や資格取消その他理由の如何を問わず一切返金しないものとします。
  5. 基本料金について、当社の運用上のやむを得ない事由が生じた場合、会員に対し事前に通知をすることで変更することができます。

第5条(有効期間)

  1. 本サービスの有効期間は、当社が指定した日をもって開始とし、当該サービス対象物件に入居する契約が終了した日をもって終了とします。
  2. 既に入居している住戸が新たにサービス対象物件となった場合には、当該住戸がサービス対象物件となった日をもって、本サービスの有効期間の開始とします。
  3. 入居している住戸がサービス対象物件でなくなった場合には、当該住戸がサービス対象物件でなくなった日をもって、本サービスの有効期間の終了とします。

第6条(登録情報の変更)

  1. 会員は、当社に届け出た連絡先や同居人等の情報(以下「登録情報」といいます。)に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更手続をとるものとします。また、登録情報の変更は会員の申し出により行います。
  2. 登録情報の不備、変更手続の不履行や遅延などにより会員が不利益を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。

第7条(利用資格の取消し)

利用者が次のいずれかに該当した場合、当社は利用者の利用資格を取り消すことができるものとします。

① この会員規約又は諸規定の定めに違反した場合

② 不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたした場合

③ 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人(いわゆる反社会的勢力)に属する、又は密接な関係を有する場合

④ その他、当社が利用者として不適切とみなした場合

第8条(個人情報)

  1. 当社は、本サービスの利用等を通じて当社が知り得た利用者の個人情報(以下「利用者の個人情報」といいます。)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  2. 利用者は、利用者の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
  3. ① 利用者より依頼を受けた各種サービスを当該利用者に対して提供するため

    ② 本サービスの運営上必要な事項を利用者に知らせるため

    ③ 本サービスその他当社の商品等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため

    ④ 本サービスの利用状況や利用者の属性等に応じた新たなサービスを開発するため

    ⑤ 関連サービスや商品の情報を提供するため

  4. 当社は、本サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがあります。この場合、当社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に利用者の個人情報を取り扱わせることがあり、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  5. 前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は利用者の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
  6. ① 個人又は公共の安全を守るために緊急の必要がある場合

    ② 裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、又は法令により開示が必要とされる場合

    ③ 当社の権利又は財産を保護するために必要不可欠である場合

    ④ 当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合

第9条(規約の追加変更)

この会員規約については、利用者が情報を得る本日現在の最新のWebサイトに掲載されたものによることとします。

(URL http://www.gs21.co.jp/gsclub.php

第10条(免責)

当社は、本サービスの運営に関して故意又は重大な過失がない限り、利用者に対して損害賠償義務を負わないものとします。

第2章 コンシェルジュサービス

第11条(内容)

  1. 利用者は、当社が提携する企業(以下「業務提携先」といいます。)から、所定の方法により、コンシェルジュサービスを受けることができます(サービスによっては第4条に定める基本料金以外に別途費用が生じる可能性があります)。当社は、これらのサービスの提供に関して利用者と本サービス業務提携先の間に生じる紛議について、責任を負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により、当該紛争が生じた場合は、当社は責任をもって解決に努めるものとします。
  2. コンシェルジュサービスの一部を利用できない地域があります。
  3. コンシェルジュサービスの内容、価格、利用方法などは、利用者が情報を得る最新のWebサイトに掲載するものとします。

(URL http://www.gs21.co.jp/gsclub.php

第3章 ライフサポートサービス

第12条(内容)

  1. 利用者は、サービス対象物件について、次の各号のトラブルが生じた場合、当社指定の専用フリーダイヤルを利用して、24時間365日、トラブル解決を図るための情報提供又は現場駆けつけ対応のサービスを受けることができます。
  2. ① カギの紛失・故障等、カギのトラブル(但し、特殊構造の鍵に関しては開錠できない場合があります。)

    ② 水廻りのトラブル

    ③ ガラスのトラブル

    ④ ガスのトラブル

    ⑤ 電気設備のトラブル(利用者が所有する家電製品は対象外とします。)

    ⑥ 悪質な訪問販売、不審者、騒音その他、居住環境に関するトラブル

  3. 前項の現場駆けつけ対応時には、利用者の立ち会いが必要となります。

第13条(利用料金)

  1. 利用者は、現場駆けつけを原則として無料で受けることができます。但し、60分を超過した作業の代金(超過10分ごとに1,575円(税込))については、利用者が別途実費を負担するものとします。また、対応に部品交換や特殊作業が必要になった場合の代金についても利用者が別途実費を負担する場合があります。
  2. 利用者は、本サービスの対象に含まれない事項についても、現場駆けつけ作業員(以下「作業員」という。)と協議のうえ別途有料でサービスを受けられる場合があります。
  3. 現場駆けつけ対応ではトラブルが解決できない又は二次被害が発生することが予想される場合、利用者は作業員等と協議のうえ別途有料(作業料金・部品代)でサービスを依頼することができます。
  4. 当社は、前3項の場合の利用料金等の請求業務を、当社の指定する第三者に委託することがあり、利用者はこれを承諾するものとします。

第14条(除外事項)

次の場合は緊急サポートサービスの対象外とします。

① 建物共有設備におけるトラブル

② 午後11時以降午前9時までの時間帯における破壊による開錠

③ 利用者が所有する家電製品等に関するトラブル

④ 入居当初からの故障・破損に関するトラブル

⑤ 原状回復に関するトラブル

⑥ 地震等の天災や火災、暴動等の非常事態におけるトラブル

⑦ その他当社が不適切と判断した場合

第4章 盗難転居サポートサービス

第15条(内容)

会員が加入期間中にサービス対象物件の室内(ベランダは除きます。)において侵入盗難被害に遭い、サービス対象物件の賃貸借契約を終了して転居する場合において、次条の要件をすべて満たす場合に当社から見舞金10万円を給付します。

第16条(見舞金の給付条件)

見舞金は以下の要件をすべて満たす場合に給付されます。

① 所轄の警察署に対して被害届を提出していること

② 侵入盗難被害から3か月以内に、サービス対象物件の賃貸借契約につき解約の合意を成立させ、又は解約申し入れの意思表示をしていること

③ 転居先として、本サービス加入時と同一の不動産会社が仲介した住戸について、賃貸借契約を締結していること

④ 本サービスの有効期間中(本契約が更新されている場合は当該更新後の有効期間中のことをいいます。本項において以下同じ。)に、当社所定の申請書等を提出していること

⑤ 本サービスの有効期間中1回目の申請であること(2回目以降は対象外となります。)

第17条(除外事由)

次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金は給付されません。

① 不在中に施錠されていなかった等、利用者の故意又は重過失による場合

② 利用者の親族、止宿人、その他サービス対象物件の居室内に出入りすることが可能な者による盗難の場合

③ 地震等の天災や火災、暴動等、非常時における盗難の場合

④ その他当社が不適切と判断するべき合理的な理由がある場合

第18条(手続)

  1. 会員は、盗難転居サポートサービスを利用する場合は、次の書類を提出して当社に利用の申請を行うものとします。
  2. ① 当社所定の申請書(送金先の金融機関口座情報を含みます。)

    ② 転居先の賃貸借契約書の写し

  3. 前項の申請が、規約の定める要件をすべて満たす場合、当社は、会員の指定した金融機関口座に、速やかに見舞金を送金します。

第19条(他の補償制度との関係)

盗難転居サポートサービスによる見舞金の給付は、保険ではなく、会員への付加サービスであり、他の補償制度や保険等からの給付とは無関係に行うものとします。

第5章 「メンバーズ Club Off」サービス

第20条(内容)

会員は、「メンバーズ Club Off」専用ホームページに掲載されている宿泊施設やレジャー施設、ショッピング、グルメ、エステ、育児施設等を優待価格で利用することができます。

第21条(会員優待サービスの利用)

「メンバーズ Club Off」は、提携元が提携する株式会社リラックス・コミュニケーションズが提供する会員限定優待サービスです。会員は優待サービスの利用に際し、「メンバーズ Club Off」専用ホームページに記載されたClub Off Alliance会員規約をよく読み、同意した上で利用するものとします。

第22条(変更・休止等)

「メンバーズ Club Off」は、会員の承諾なく、また会員への事前の通知なく、任意に会員優待サービス又は一部を変更すること、又は休止することがあります。

平成23年12月1日制定


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